改正感染症法
新型コロナ対策として、2021年2月、感染症法が施行改正
入院を拒否したり、入院先から逃亡したりした場合の罰則が盛り込まれた。
1999年に施行された「感染症法」の前文には「過去にハンセン病、後天性免疫不全症候群等の感染症の患者等に対するいわれのない差別や偏見が存在したという事実を重く受け止め、これを教訓として今後に生かすことが必要」と明記されている。
新型コロナ対策において、「病人が第一ではなく、『病人を隔離して、社会の健康な人たちを守る』という考え方で対策が進められている。何だか後戻りした感じが有る。